親族から不動産を相続したが必要ないので売却したい

相続不動産を身内に譲る 「親族間売買」について
相続不動産を身内に譲る 「親族間売買」について

相続した不動産をいらない理由はさまざまでしょう。例えば「すでにマイホームを持っている」「遠方なので住めない」といった内容が考えられます。このような不動産を相続しても放置するしかなく、近い将来、空き家になるのは目に見えています。


そんな時「この不動産を売れないか」と考える人は多いでしょう。一般的な選択として次の2つが挙げられます。
・不動産会社に直接買い取ってもらう
・不動産会社の仲介を通して市場に出す


この他の選択としては、「親族間売買」という方法があります。これはその名の通り、兄弟や親戚などの親族間で不動産を売買するものです。対象の不動産を「不要な親族」から「必要な親族」へ移す合理的な方法です。

「親族間売買」の問題点とは? 成り行きで安く譲るのはNG
「親族間売買」の問題点とは? 成り行きで安く譲るのはNG

不動産の親族間売買で一番問題になるのは「その不動産をいくらで売買するか」ということです。例えば、身内ということで「×××万円で譲るよ」と、成り行きで価格を設定したとしましょう。実際の価値がそれよりも著しく高い場合、差額は「贈与した」と捉えられ、後日、購入した側に贈与税の支払いが求められる可能性があります。


こういったリスクを避けるためには、誰もが納得する価格を設定するしかありません。具体的には、「路線価」及び「固定資産税評価額」を目安にしつつ、周辺の売買事例などを参考にしながら適正な金額を算出します。

身内でもしっかり進めたい 「親族間売買」の手続き
身内でもしっかり進めたい「親族間売買」の手続き

親族間売買の手続きは、一般的に次のようなフローで進められます。


1,相続不動産の査定

そのエリアに強い不動産会社や不動産鑑定士などの専門家によって、適正な金額を算出します。査定費用を抑えたいなら、相続分野に強い不動産会社に依頼するのが良いでしょう。


2,契約内容の説明/契約締結

双方の合意があれば、不動産売買は契約書なしでも可能です。とはいえ、売却後のトラブルに備えて、一般的な不動産売買と同様、契約書を交わすのが望ましいです。不動産会社の宅建士の管理のもとで契約書を取り交わすのが安全です。


3,所有者移転登記の変更

こちらも通常の不動産売買と同様にしっかり行うべきです。これを省いて売買してしまうと、今後、担保設定や通常の売買ができなくなります。
ちなみに相続時の不動産移転では「遺産分割協議書」が必須になります。この書面には相続人全員の判(実印)を押し、印鑑証明書を添える必要があります。


このように親族間売買には多くの注意点があります。空き家の売却において豊富な経験を持つ当社では親族間売買のサポートが可能です。まずはお気軽にご相談ください。