相続税路線価と固定資産税路線価の違いとは?
不動産の価値を知るにあたって、相続税路線価と固定資産税路線価が引き合いに出されることがよくあります。
この2つには、どのような違いがあるのでしょうか。
今回は、相続税路線価と固定資産税路線価の違いについてまとめました。
▼相続税路線価と固定資産税路線価の違い
相続税路線価と固定資産税路線価の違いを理解するには、それぞれの定義を知るのがおすすめです。
▼相続税路線価の定義
相続税や贈与税を算定する際に、基準となる路線価のことを指します。
土地の相続評価額を決める基準となる価で、土地単価の計算に用いられる数字です。
対象地の前にある道路を「路線」と言い、それぞれに土地単価が記されています。
▼固定資産税路線価の定義
不動産を所有されている方は、毎年4月になると固定資産税のお知らせを受け取っておられるでしょう。
この固定資産税の評価額を決めるもととなるのが、固定資産税路線価です。
相続税路線価と同じく、対象地の路線ごとに土地単価が割り振られています。
▼相続税路線価と固定資産税路線価の違い
両者の路線価の違いとして、単位と表記が挙げられます。
相続税路線価は平米単価の単位が1,000円なのに対し、固定資産税路線価は1円です。
表記については、相続税路線価の図面には「500D」と記されます。
その価格は「500,000円/平米」です。
一方の固定資産税路線価は、前面の路線に「500000」と書かれています。
これは、「平米あたり500,000円」という意味です。
路線価によって単価と表記に違いがあることを知っておくと、スムーズに読み解けるでしょう。
▼まとめ
相続税路線価と固定資産税路線価では、単位と表記に違いがあることがわかりました。
価格を知りたい場合は、違いを知っておくと混乱せずに済みそうですね。
千葉を拠点に空き家の売買を手掛ける弊社では、さまざまなご相談を承っております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
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