相続放棄の手続きの流れ
相続放棄を考えるのは、プラスの財産をマイナスの財産の方が上回る場合や相続に関するトラブルに巻き込まれたくない場合です。
相続放棄はどのように手続きをすれば良いのでしょうか。
今回は、相続放棄の手続きについてお話致します。
▼相続放棄の手続きの流れ
相続放棄の手続きには、期限があります。
その期限は、自身が相続人だと明らかになってから3ヶ月です。
手続き自体は1週間から10日間で完了しますが、慣れない手続きで時間を要することがあるため放棄することを決めたら早めに動き出しましょう。
相続放棄の手順は次の通りです。
①必要書類を集める
まずは、役所で次の書類を集めます。
・相続放棄申述書
・被相続人の住民票附票もしくは戸籍附票
・相続放棄を申し立てる本人の戸籍謄本
②相続放棄申述書を記入・裁判所へ提出
被相続人が生前、最後に居住していた地域の家庭裁判所へ行き、相続放棄申述書を記入・提出します。
その際、相続に関する意思確認も行われます。
提出して約10日後に相続放棄に関する照会書が届くので、必要事項を記入して返送しましょう。
③相続放棄申述受理通知書を受け取る
返送後、数日たつと相続放棄申述通知書が郵送されてきます。
これをもって相続放棄が正式に認められたことになるのです。
▼まとめ
相続放棄をするには、家庭裁判所での手続きが必要です。
あらかじめ役所で必要な書類を集めてから、家庭裁判所へ手続きに行くとスムーズです。
相続放棄の手続きが複雑な場合や手続きに自信がない時は、弁護士に依頼することもできます。
費用はかかりますが、正しく手続きをしてくれるので、安心して相続放棄を進められるでしょう。
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