土地工作物責任とは

query_builder 2025/03/03
コラム
64

「建物が一部損壊して、通行人がケガをした」「マンションの一室の天井が落ちて、住人がケガをした」
このように建物に不具合があり、それによって他人が損害を受けた場合の責任はどこにあるのでしょうか。
今回は、このような場合に関わる「土地工作物責任」についてお話します。

▼土地工作物責任とは
何もしていないのに「建物の一部が破損して人にけがをさせた」「建物の一部が破損して物を壊した」
このような建物の不具合が原因で他人に損害を与えた場合、どこに責任の所在があるのかを示した法律です。
この法律で責任が問われるのは、以下の順番です。

①占有者
例えば、マンションなら占有者、つまりその部屋の居住者が第一に責任を問われます。
しかし占有者(居住者)が必要な注意をしていたことが認められた場合は、免責となる場合もあります。

②所有者
占有者が免責になった場合は、所有者が責任を負う必要があります。
先ほどのマンションであれば、マンションのオーナーが責任を問われます。

所有者は責任がなくても免責されることはなく、賠償しなければなりません。
これは空き家など、現在使っていない家屋においても同様です。
したがって、所有者は、日頃から定期的なメンテナンスをしておく必要があります。

▼まとめ
土地工作物責任とは、建物の不具合によって他人に損害を与えた場合、その所有者に責任の所在があることを示す法律です。
例外として損壊したのがマンションの一室であった場合は、占有者に責任がある場合もあります。
しかし免責になった場合、最終的に所有者が賠償することになるでしょう。
建物の不具合で損害が発生することのないよう、所有者の方は日頃から定期的なメンテナンスを行うことが大切です。

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