不動産登記の種類について簡単に紹介
不動産登記の種類にはどのようなものがあるのでしょうか。
よく分からないと感じる方も多いものですよね。
本記事では不動産登記の種類について簡単に紹介します。
▼不動産登記の種類
土地を買ったり、贈与を受けたりした場合に行うのが登記です。
登記には以下のような種類があります。
・建物表題登記……建物を新築した時などに行う登記
・建物滅失登記……建物が焼失したり取り壊したりした時に行う登記
・所有権移転登記……不動産の売買で所有者が変わった時に行う登記
・抵当権設定登記……不動産に抵当権を設定する登記
・抵当権抹消登記……借金完済後に抵当権を抹消する時に行う登記
内容により登記の種類が違うため、専門家に相談して進めるのがおすすめです。
■相続した家も登記が必要
不動産の所有者が亡くなった時も登記が必要です。
この手続きは「相続登記」と呼ばれています。
法律上の期限がなかった相続登記ですが、2023年からは義務化される予定です。
過去の相続分も相続登記が必要ですので、なるべく早めに手続きをしておきましょう。
▼まとめ
不動産登記にはさまざまな種類があり、状況に合わせた手続きが必要になります。
どうしたら良いか分からないと感じるのなら、専門家のアドバイスを受けながら手続きを進めてくださいね。
所有している中古住宅や空き家についてのご相談は、千葉の「有限会社ネクサス」が承ります。
「どうしたら良いか分からない」と感じているのでしたら、ぜひお気軽に弊社までお問い合わせください。
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