不動産の親族間売買で注意すべきこととは?
不動産を親族の間で売買する際、何に注意すべきなのでしょうか。
身内だからこそ、もめずに売買を成立させたいものですよね。
そこで今回は、親族間売買で注意すべきことをまとめました。
▼不動産の親族間売買で注意すべきこと
■税金
親族間売買で注意すべきポイントが税金です。
一般的な不動産売買とは異なり、親族間売買は文字通り親と子、あるいは親族の間で不動産売買を行います。
その際、不動産をどのように取り扱ったかによって税金の支払額が変わってくるのです。
親から子へ贈与を目的に行うと、不動産の価値に基づいた相続税を納めなければなりません。
不動産価値が高い場合は贈与ではなく、売買にした方がメリットがあります。
これは相続税よりも低い額で売買することによって、支払額を抑えられるからです。
不動産の売買価格は売主と買主の間で自由に決められますので、税金を考慮しながら売買価格を設定するという手もあります。
■親族の範囲
親族間売買で注意すべきもう1つのポイントが、親族の範囲です。
民法では「6親等以内の血族・配偶者・3親等以内の姻族」を親族と定めています。
ただ不動産の親族間売買においては、これらに当てはまらない人も対象になることがあります。
とはいえ、相続や贈与といった税金が絡んでくるため、税務署による厳しい確認が行われる点に注意が必要です。
法に照らし合わせて、確実に親族間売買に当てはまるかどうかを事前に確認しておきましょう。
▼まとめ
親族間売買には、相続税の負担を減らして不動産を入手できるというメリットがあります。
その一方で税金や親族の範囲といった注意すべき点もあり、慎重な手続きが求められます。
千葉を拠点とする弊社では、空き家の売却や活用で多くの実績を積み上げてまいりました。
親族間売買をご検討の際は、弊社にお気軽にお問い合わせください。
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