相続登記に期限はあるの?
不動産を相続した場合、その登記に期限はあるのでしょうか。
将来、不動産を相続する可能性がある方は知っておきたいところですよね。
そこで今回は、相続登記の期限について解説いたします。
▼相続登記の期限
不動産を相続した際は、相続登記の期限について知っておきたい注意点があります。
▼2024年4月1日から施行される新たな法律
まず最初に不動産の相続登記に関して知っておきたいのが、新たに施行される法律です。
所有者が亡くなったのちもそのままで放置されている危険な空き家を問題視し、新たな法案が提出されました。
可決されたのが2021年2月10日で、これによって相続登記の義務化が定められたのです。
施行は2024年4月1日からで、これ以降は必ず登記を行わなければなりません。
▼相続登記の期限はいつ?
相続登記の期限は、不動産を取得した日から3年以内です。
もしも自分が相続人であると知らないまま不動産を所有していた場合は、「不動産を取得したと知った日」から起算されます。
すでに所有済みの不動産の登記を行っていない方は、速やかに登記手続きを行いましょう。
正当な理由がないまま登記を行わずにいると、10万円以下の過料が科されます。
登記簿に所有者の名が正しく記載されていないとさまざまな支障をきたす恐れがあるため、早急に対処するのが賢明です。
▼まとめ
これまでは期限がなかった相続登記ですが、法改正によって期限が設けられることがわかりました。
すでに不動産を所有されており、未登記の方は早めに対処した方がいいでしょう。
千葉で空き家の売却と活用を行っている弊社では、不動産取引に長けたスタッフが対応いたします。
登記に関することは、弊社にお気軽にお問い合わせください。
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