相続放棄の期限はいつまで?
近しい親族が亡くなると、相続を受ける立場になることもあるでしょう。
しかし、さまざまな理由で相続を放棄したい場合はどうすれば良いのでしょうか。
相続を放棄するには期限が設けられているので、早めに手続きを進める必要があります。
今回は、相続放棄の期限についてご説明します。
▼相続放棄の期限
相続放棄の期限は「自分が相続人だとわかってから3ヶ月」です。
遺産放棄をしたい場合は、この期限内に手続きを完了しましょう。
通常、被相続人と相続人は配偶者や親子など近しい親族の関係でしょう。
したがって「自分が相続人だとわかる」時期というのは「被相続人が亡くなった」時期になります。
また、例外として次のように期限設定されるケースもあります。
・被相続人が亡くなった後に親子関係が明らかになった場合、自分が相続人だと認識した時を起点として3ヶ月
・一番の相続人が相続放棄した場合は、自分に相続権が回ってきた時を起点として3ヶ月
このようなケースでは自分が知らないうちに相続人になっている場合もあるため、期限については比較的柔軟に対応されることもあります。
▼相続放棄の手続き
相続放棄については、口頭で「放棄する」と言うだけで放棄することはできません。
きちんと家庭裁判所に申述を行う必要があります。
相続放棄の手順を見てみましょう。
①必要書類を集める
②申述書記入
③申述書提出・裁判所で意思表示
④申述書受理通知書を受け取る
手続きがスムーズに進めば、トータル1週間ほどで完了するでしょう。
事案によってはこれに加えて別の手続きが発生することもあり、その場合は時間がかかる可能性もあります。
相続を放棄すると決めたら、早めに手続きを進めておきましょう。
▼まとめ
相続放棄の期限は「自分が相続人だとわかった時から3ヶ月」です。
通常は、被相続人が亡くなってから3ヶ月と考えておけば良いでしょう。
慣れない手続きで慌てないように、相続放棄を決めたら早めに手続きを進めておくことをお勧めします。
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空き家の売却や活用をお考えの方も、ぜひご相談ください。
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