認知症における資産凍結対策についてご紹介
超高齢社会の日本では、近年認知症が増加しています。
また、認知症が進むと資産凍結がされることはご存知でしょうか。
そこで今回は、認知症における資産凍結対策についてご紹介いたします。
▼認知症における資産凍結対策
■成年後見制度
資産凍結対策の1つが成年後見制度の利用です。
成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度の2つがあります。
任意後見制度は、本人の判断能力が不十分になってしまったときに備える制度です。
任意後見人になる人と委任する内容を、あらかじめ公正証書で契約を定めます。
本人の判断能力が不十分になったときに、任意後見人が委任された内容を代わりにおこないます。
任意後見人と内容は、本人の意思で決めることができます。
一方で、法定後見制度は本人の判断能力が不十分になったとき、家庭裁判所で選任された成年後見人が法的に支援する制度です。
本人の判断能力に応じ、補助・保佐・後見の3つがあります。
法定後見制度を利用すれば、資産凍結がされた場合、解除ができます。
■家族信託
家族信託は、老後を安心して送るための制度です。
空き家になったのに不動産を売却できない、銀行預金を下ろせないなどのトラブルを防ぎます。
財産を誰にどのような目的でいつ渡すかを契約の際に決めます。
多くの場合、子供や甥・姪が受託者となります。
▼まとめ
認知症における資産凍結対策をするためには、成年後見制度と家族信託の利用があります。
いざというときに備えるためにも、前もってご紹介した制度について知っておきましょう。
「有限会社ネクサス」では、空き家に関するご相談を承っています。
空き家についてお困りのことがあれば、まずはお気軽にお問い合わせください。
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