遺産分割協議書が必要なケースについて
遺産相続の際には、さまざまな手続きが必要になります。
慣れない手続きが続くため、できるだけ必要のない手続きは減らして負担を軽くしたいですよね。
中でも「遺産分割協議書」は、必要なケースと必要でないケースがあります。
今回は、遺産分割協議書が必要なケースについてお話します。
▼遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、相続人同士で遺産の分割方法を話し合い、決定した内容を書面に記したものです。
相続について後々のトラブルを防ぎ、相続人同士で合意した内容を第三者に書面で示すことができます。
▼遺産分割協議書が必要なケース
■被相続人の預金を引き出すケース
銀行から被相続人の預金を引き出して相続する際には、相続人全員の署名を集めれば遺産分割協議書は必要ありません。
しかし複数の金融機関で預金をしている場合、各金融機関の指定する用紙にそれぞれ全員分の署名をもらうのは手間がかかります。
遺産分割協議書があれば各金融機関に提出するだけなので、書類作成の手間を軽くすることができるでしょう。
■法定相続分の通りに相続しないケース
例えば被相続人の配偶者とその子どもが相続する場合、配偶者が遺産の1/2、子ども全員で残りの1/2を相続します。
話し合いの結果、これに当てはまらない割合で相続することになったケースでは遺産分割協議書が必要です。
■相続税の申告をするケース
配偶者の課税額軽減や「小規模宅地等の特例」の適用を受ける場合は、遺産分割協議書が必要です。
▼まとめ
遺産分割協議書は、遺産をどのように分割するか話し合いの結果を書面に記したものです。
この書類が必要なのは、被相続人の預金を引き出すケース・法定相続分通りに相続しないケース・相続税関係の申告をするケースです。
相続についてのトラブルを起こさないためにも有効なので、相続人が複数いる場合は作成しておくと良いでしょう。
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